条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百三十一条の十一 (定期自主検査の特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定期自主検査の特例)

第百三十一条の十一

第八十四条の三において読み替えて準用する法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が行う法第八十四条第一項において準用する法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。

e-Gov法令検索で第百三十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百三十一条の十一(定期自主検査の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十一条の十(使用前検査の特例) ガス事業法施行規則 目次 第百三十一条の十二(電磁的方法による保存) →