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ガス事業法 第八十四条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第八十四条

第六十一条第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。

2第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。

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