第八十四条 第六十一条、第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。2第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗