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ガス事業法 第百二十三条 (登録)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録)

第百二十三条

第三十三条第一項第六十九条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百二条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第三十三条第一項第六十九条第一項又は第百二条第一項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  1. 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第百二十五条第一項第一号イにおいて同じ。)に係る検査
  2. 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査

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