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ガス事業法施行規則 第百八十七条 (附属設備)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(附属設備)
第百八十七条
法
第百二十三条第一号
の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
一
調整装置
二
特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
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