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ガス事業法施行規則 第百八十七条 (附属設備)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(附属設備)

第百八十七条

第百二十三条第一号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。

  1. 調整装置
  2. 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁

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