条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百八十八条 (登録の更新の手続)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(登録の更新の手続)

第百八十八条

第百二十六条第一項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百八十六条及び前条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百八十八条(登録の更新の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十七条(附属設備) ガス事業法施行規則 目次 第百八十九条(検査の方法) →