(登録の申請)
第百八十六条
法第百二十三条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第八十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二登録申請者が法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 三検査の業務を行う者が法第百二十五条第一項第一号の要件に適合することを説明した書類
- 四登録申請者が法第百二十五条第一項第二号の要件に適合することを説明した書類
法第百二十三条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第八十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。