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ガス事業法 第百二十四条 (欠格条項)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(欠格条項)

第百二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三十三条第一項第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百三十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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