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ガス事業法 第百五十六条 (登録の取消し等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録の取消し等)

第百五十六条

経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第百五十二条において準用する第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第百三十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前条第二項において準用する第百三十二条又は第百三十三条の規定による請求に応じなかつたとき。
  4. 不正の手段により第百四十六条第一項の登録を受けたとき。
  5. 経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
  6. 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  7. 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第百七十二条第四項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
  8. 次項の規定による費用の負担をしないとき。

2前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。

4経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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