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ガス事業法 第百七十二条 (立入検査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(立入検査)

第百七十二条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

6経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)に係るものに限る。)又は第四項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。

7経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

8機構は、前項の指示に従つて第六項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

9第六項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

10第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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