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ガス事業法 第百七十三条 (ガス用品の提出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス用品の提出)

第百七十三条

経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第六項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

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