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ガス事業法施行規則 第二百十七条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第二百十七条

都道府県知事は、法第百七十三条第一項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2市長は、法第百七十三条第一項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第二十条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

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