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ガス事業法 第百八十八条 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(都道府県又は市が処理する事務)

第百八十八条

この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

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