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ガス事業法 第百九十一条 (経済産業大臣の指示)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(経済産業大臣の指示)

第百九十一条

経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

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