条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百九十条 (委員会に対する審査請求)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(委員会に対する審査請求)

第百九十条

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十一条第一項から第三項までの規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百九十条(委員会に対する審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十九条(権限の委任) ガス事業法 目次 第百九十一条(経済産業大臣の指示) →