(委員会に対する審査請求) 第百九十条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十一条第一項から第三項までの規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗