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ガス事業法 第百八十九条 (権限の委任)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(権限の委任)

第百八十九条

経済産業大臣は、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)、第百七十一条第二項及び第三項の規定による権限、ガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百七十二条第二項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百七十条の規定による権限、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

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