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ガス事業法 第百七十九条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百七十九条

委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条第百七十一条第一項から第三項まで又は第百七十二条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

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