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ガス事業法 第百七十八条 (勧告)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(勧告)

第百七十八条

委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条第百七十一条第一項から第三項まで又は第百七十二条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

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