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ガス事業法 第百七十条 (監査)
昭和二十九年法律第五十一号
法律
(監査)
第百七十条
経済産業大臣は、毎年、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者の事業の監査をしなければならない。
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