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ガス事業法 第百七十条の二 (調査の要請)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(調査の要請)

第百七十条の二

経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者、認定高度保安実施ガス製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

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