(調査の要請)
第二百十条の二
法第百七十条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一認定高度保安実施ガス小売事業者
- 二認定高度保安実施一般ガス導管事業者
- 三認定高度保安実施特定ガス導管事業者
- 四認定高度保安実施ガス製造事業者
- 五一般ガス導管事業者
- 六ガス製造事業者
2前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
法第百七十条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。