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ガス事業法施行規則 第二百十条の二 (調査の要請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(調査の要請)

第二百十条の二

第百七十条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 認定高度保安実施ガス小売事業者
  2. 認定高度保安実施一般ガス導管事業者
  3. 認定高度保安実施特定ガス導管事業者
  4. 認定高度保安実施ガス製造事業者
  5. 一般ガス導管事業者
  6. ガス製造事業者

2前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

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