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ガス事業法施行規則 第二百十一条 (証票)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(証票)

第二百十一条

第百七十二条第五項に規定する証票は、様式第九十六によるものとする。

2第百七十二条第九項に規定する証票は、様式第九十七によるものとする。

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