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ガス事業法施行規則 第二百十二条 (聴聞)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(聴聞)

第二百十二条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

2経済産業大臣又は経済産業局長は、行政手続法第十七条第一項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

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