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ガス事業法施行規則 第二百十条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第二百十条

前条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受けようとする者は、様式第九十二のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けようとする者は、様式第九十三の定期自主検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けようとする者は、様式第九十四のガス主任技術者特例選任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特例選任を必要とする理由を記載した書類
  2. ガス主任技術者の執務に関する説明書
  3. 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書

4ガス事業者は、前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けたガス主任技術者に代えて、当該ガス主任技術者が承認を受けた条件と同等の条件を満たす他のガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5前項の規定による届出をしようとする者は、様式第九十五の特例選任ガス主任技術者引継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

6ガス事業者が、第四項の規定による届出をしたときは、前条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けたものとみなす。

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