(特例措置) 第二百九条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗