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ガス事業法施行規則 第四十九条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第四十九条

第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。

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