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ガス事業法 第三十四条 (定期自主検査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(定期自主検査)

第三十四条

ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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(みなしガス小売事業者に対する立入検査)

経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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