(定期自主検査の特例) 第五十一条の十二 法第三十四条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス小売事業者が行う法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス小売事業者が定める適切な時期に行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の十二を開く ↗