(定期自主検査の特例) 第三十四条の十三 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十三を開く ↗