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ガス事業法 第三十四条の十三 (定期自主検査の特例)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(定期自主検査の特例)

第三十四条の十三

認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

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