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ガス事業法施行規則 第五十一条の十一 (使用前検査の特例)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(使用前検査の特例)

第五十一条の十一

第三十四条の十二第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。

2第三十四条の十二第一項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十三条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

3認定高度保安実施ガス小売事業者は、法第三十四条の十二第一項後段の規定により自主検査を行つたときは、第四十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から七年間保存するものとする。

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