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ガス事業法 第三十三条 (使用前検査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(使用前検査)

第三十三条

ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

  1. その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
  2. 第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)

経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

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