条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百五十三条 (適合性検査の義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(適合性検査の義務等)

第百五十三条

第百四十六条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百五十三条(適合性検査の義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十二条(準用) ガス事業法 目次 第百五十四条(経済産業大臣による適合性検査業務実施等) →