(業務規程)
第二十七条
国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第十四による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3法第百五十三条第二項において準用する法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二適合性検査の業務を行う場所に関する事項
- 三検査員の配置に関する事項
- 四適合性検査に係る料金の算定に関する事項
- 五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
- 六検査員の選任及び解任に関する事項
- 七適合性検査の申請書の保存に関する事項
- 八適合性検査の方法に関する事項
- 九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
- 十前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項