(事業所の変更の届出) 第二十六条 国内登録ガス用品検査機関は、法第百五十三条第二項において準用する法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗