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ガス事業法 第百二十八条 (事業所の変更の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業所の変更の届出)

第百二十八条

登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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