(事業所の変更の届出) 第百九十条 登録ガス工作物検査機関は、法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第八十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗