条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百九十一条 (業務規程)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(業務規程)

第百九十一条

登録ガス工作物検査機関は、法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第八十五による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 検査の業務を行う場所に関する事項
  3. 検査員の配置に関する事項
  4. 検査に係る料金の算定に関する事項
  5. 検査に関する証明書の交付に関する事項
  6. 検査員の選任及び解任に関する事項
  7. 検査の申請書の保存に関する事項
  8. 検査の方法に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百九十一条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十条(事業所の変更の届出) ガス事業法施行規則 目次 第百九十二条(業務の休廃止) →