(業務規程)
第百九十一条
登録ガス工作物検査機関は、法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第八十五による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二検査の業務を行う場所に関する事項
- 三検査員の配置に関する事項
- 四検査に係る料金の算定に関する事項
- 五検査に関する証明書の交付に関する事項
- 六検査員の選任及び解任に関する事項
- 七検査の申請書の保存に関する事項
- 八検査の方法に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項