条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百二十九条 (業務規程)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(業務規程)

第百二十九条

登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百二十九条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十八条(事業所の変更の届出) ガス事業法 目次 第百三十条(業務の休廃止の届出) →