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ガス事業法 第百三十四条 (登録の取消し等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録の取消し等)

第百三十四条

経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第三十三条第一項第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けたとき。

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