(公示)
第百六十五条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第二十九条第三項の指定をしたとき。
- 二
- 三第百十三条の許可をしたとき。
- 四
- 五第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 六
- 七
- 八
- 九第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 十第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。
- 十一第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 十二第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
- 十三第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。