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ガス事業法 第百六十五条 (公示)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(公示)

第百六十五条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十九条第三項の指定をしたとき。
  2. 第三十三条第一項第六十九条第一項第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項の登録をしたとき。
  3. 第百十三条の許可をしたとき。
  4. 第百二十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  6. 第百二十八条第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  7. 第百三十条第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  8. 第百三十四条第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
  9. 第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  10. 第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。
  11. 十一
    第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  12. 十二
    第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
  13. 十三
    第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。

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