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ガス事業法 第百二十条 (指定の取消し等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(指定の取消し等)

第百二十条

経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第百十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 第百十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 第百十二条第三項第百十六条第百十七条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十九条第三項の指定を受けたとき。

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