(指定の取消し等)
第百二十条
経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。