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ガス事業法 第百十七条 (試験員)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(試験員)

第百十七条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4前条の規定は、試験員に準用する。

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