条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百十八条 (秘密保持義務等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(秘密保持義務等)

第百十八条

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百十八条(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十七条(試験員) ガス事業法 目次 第百十九条(適合命令等) →