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ガス事業法施行規則 第百八十条 (試験員の選任又は変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験員の選任又は変更の届出)

第百八十条

第百十七条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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