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ガス事業法施行規則 第百八十一条 (試験結果の報告)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験結果の報告)

第百八十一条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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