(帳簿) 第百八十二条 法第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。一合格者の氏名二合格者の生年月日三合格者の住所四合格者の本籍地五合格通知書の番号六合格した試験の種類2法第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。 e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗