条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百八十二条 (帳簿)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(帳簿)

第百八十二条

第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 合格者の氏名
  2. 合格者の生年月日
  3. 合格者の住所
  4. 合格者の本籍地
  5. 合格通知書の番号
  6. 合格した試験の種類

2第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百八十二条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十一条(試験結果の報告) ガス事業法施行規則 目次 第百八十三条(電磁的方法による保存) →