(帳簿の記載) 第百二十一条 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗