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ガス事業法施行規則 第二百六条 (電磁的方法による保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第二百六条

第百八十三条の規定は、前条第二項の規定による保存をする場合に準用する。この場合において、第百八十三条第一項中「法第百二十一条」とあるのは、「法第百五十九条第六項」と読み替えるものとする。

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