(保安業務規程) 第二百七条 法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗