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ガス事業法施行規則 第二百七条 (保安業務規程)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(保安業務規程)

第二百七条

第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。

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