条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第二百八条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第二百八条

第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十の保安業務規程届出書を提出しなければならない。

2第百六十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十一の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第二百八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七条(保安業務規程) ガス事業法施行規則 目次 第二百九条(特例措置) →