第二百八条
法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十の保安業務規程届出書を提出しなければならない。
2法第百六十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十一の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十の保安業務規程届出書を提出しなければならない。
2法第百六十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第九十一の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。