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ガス事業法 第百六十条 (保安業務規程)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(保安業務規程)

第百六十条

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。

5前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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